Q.漬け込んだ果実酒はどれくらい日持ちしますか?
A.カビさえ発生しないように密封していれば数十年でも保存可能です。
補足 蓋の開け閉めは極力迅速に、開けっ放しは厳禁です。長く置くことで風味の変化も楽しめます。
Q.梅酒を作ったときに梅を取り除かずにそのままにしていても大丈夫ですか?
A.取り除くのが面倒であればそのままでも問題ありません。ただし、梅の種の風味がアルコールに染み出て風味が変化します。
補足 クリアな梅の味の梅酒を味わいたい場合は取り除くのをおすすめしています。
Q.店舗で作った果実酒を販売していて違法にならないのですか?
A.お酒を作った(漬け込んだ)場所で提供する場合、違法にはなりません。
但し、店舗にて漬け込んだ果実酒をお土産やテイクアウト販売した場合、店舗外のイベント等で販売した場合は処罰の対象となります。
詳しくは 国税庁のホームページ こちら をご覧ください。
補足 【手作り果実酒の素】は購入したお客様ご自身で漬け込むアルコールを別途購入していただくため、違法にはなりません。
Q.果実酒を飲み終えた後、漬け込んでいた果物はどうしていますか?
A.果物はパウンドケーキにたっぷり練りこんで焼き上げ、メニューの一つとして提供いたしております。
補足 アルコール風味の大人な味の焼き菓子に仕上がっております。
Q.飲み頃はどれくらいですか?
A.使用するアルコールの量や果物の量に左右されますが、目安としては1か月程度です。
アルコール感が苦手な方はもう少し寝かせてもよいと思います。最終決定はぜひ味見をしてください。
補足 味見をする場合も蓋の開け閉めは極力迅速に、開けっ放しは厳禁です。
Q.ぶどうは果物なのに漬け込んだりはしないのですか?
A.ぶどう(やまぶどう含む)は酒税法で混和(お酒との漬け込み)が禁止されている物品に指定されているので当店で漬け込みはしておりません。
その他、漬け込み禁止物品には 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉 などがあります。
補足 じゃあ、レーズンは?おかきは?パスタは?うどんは?ポップコーンの素は漬け込んだらダメなんでしょうか???
という疑問をいつか国税局の方に確認してみたいなと思っております。(たぶん漬け込んだりはしないんですけども)
Q.家庭で漬け込んだ果実酒は違法になりますか?
A.ご自宅で同居の親族で消費する場合は違法になりません。
販売すると違法となります。混和不可の物品については店舗もご家庭も同じです。
詳しくは 国税庁のホームページ こちら をご覧ください。
補足 ホームパーティを開いて同居していない親族や、友人にふるまうと酒税法上は違法のようです。おかしな話ですね・・・。